雑所得内の相殺について
今年仮想通貨で1900万円の損失があります。
今年から始めたyoutubeで収益が1700万円の場合、雑所得内で相殺することは可能ですか?
調べてみると、YouTube収益は事業所得か雑所得で選択可能とのことだったのですが。
ご回答いただけますと嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

youtubeの収益が本業によるものなのか、他にメインの所得があって副業的に発生するのかによって、事業か雑かに分けられます(細かな説明は割愛させていただきます)。
youtubeが雑所得であれば、相談者様お考えのとおり雑所得同士での通算が可能ですが、youtubeによる収益は1,700万円にも達するとのことであり、主観的には事業所得になるのではと考えられます。
そうなると、仮想通貨(雑所得)の損失はyoutubeの収益(事業所得)と通算できないこととなります。
youtubeによる収益が事業所得か雑所得かの判断については、所轄の税務署で相談されることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
現在、学生なのですがそれは関係ないですかね?

所得区分の判定において、判断ポイントの一つに、生活の基盤としてというものがあり、一般的には職業(学生、本業、副業等)が考慮されます。
質問者様の場合、1,700万円という高額な収益ということから鑑みると、学生であったとしてもそれが所得区分の判定に考慮される可能性は極めて低いと考えます。
本投稿は、2021年07月12日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。