顧問料の申告は
顧問料の収入金額は給与として申告するのでしょうか
また、顧問料から通勤費などの必要経費はどこで費目で申告するのでしょうか?
税理士の回答

「通勤費」という記載がありますが、会社とはどのような契約になっているのでしょうか。
通常の給与所得は、俸給・給料・賃金・賞与等の収入になりますが、相談者様の場合の会所との契約が雇用契約や役員としての委任契約であれば給与所得と考えられますが、そうでない場合の顧問料は給料所得ではなく雑所得になると考えます。
給与所得者であれば、実費の通勤費は非課税となりますので、処理の必要はありません。
雑所得の場合には、通勤費等の諸費用を収入金額から差し引いて雑所得の金額を計算します。
宜しくお願いします。
有り難う御座います。雑所得から差し引くにはすべて領収書が必要ですか?上限額はありますか?給与所得は一律控除金額が決まっているようですが?

ご連絡ありがとうございます。
雑所得の必要経費に関しては、例えば電車代等のように領収書の入手が困難なものについては、ご自分で明細を記録しておくことで経費とすることができます。
また、収入を得るために直接要したものであれば金額に上限はありません。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年03月05日 06時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。