社会保険控除について
個人自営業です。
国民健康保険税の控除についてお答えお願いいたします。国民健康保険税は世帯主にまとめて納税書が送られてきます。世帯主は義理の父なので毎年役場に行き個人の内訳を出してもらい自分の分を義理の父の口座に振込みしています。去年所得が多かったので今年の健康保険税が上がったので来年なるべく控除出来るように今年の確定申告に社会保険控除に使いたいので全額義理の父の口座に振込みしましたがそれでも社会保険控除全額使えますでしょうか?
役場は口座からは8期分を1期づつ引き落としするみたいなので家族分を1期づつ引き落としになるので引き落としされないと全額振込みは使えないのでしょうか?
全額、義理の父に振込みした銀行からの振込み明細があれば認められますでしょうか?
税理士の回答

同一世帯と考えられますのであなたの社会保険控除として認められます。
全額義理の父の口座に振込みされとのことですが、会社へ提出する社会保険控除証明は、市へ振込した領収書又は市からの支払い証明書が必要です。
ご回答いただきありがとうございました!
町役場に行ってこの事を伝えて支払い証明書をもらえば全額納付したと言う事が認められて社会保険控除に使えると言う事でしょうか??

再質問に掲げられた内容で示されたとおりです。
ご回答ありがとうございました!
良かったです!
本投稿は、2021年07月22日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。