副業禁止の会社員における寄付金について
副業禁止の会社員なのですが、自分で音楽イベントを企画し、そこで出た経費を抜いた分の収益を文化芸術団体に寄付したいと考えています。
この場合、寄付する分の収益についても副業扱いになるのでしょうか?また、確定申告が必要でしょうか?
税理士の回答

寄付する分の収益についても副業扱いになると考えます。なお、確定申告については、 音楽イベント企画の所得が20万円を超えた場合には申告する必要があります。
本投稿は、2021年08月01日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。