法人名義不動産の相続と清算結了の確定申告について
法人名義不動産の相続と清算結了の確定申告について
父が亡くなり、母と私の二人で遺産分割協議により相続を行いましたが、法人名義の不動産が一筆ある事が判明しました。
その法人は父が代表取締役を務めていた有限会社ですが、平成6年に任意解散登記を行い、父が清算人となっていました。
その後、清算決了を行わなかったらしく、平成27年に職権によって閉鎖されています。
今回、その不動産を売却する事となったので、父は死亡により退任、私を新たな清算人として清算人の変更登記を行いました。
清算事業年度の確定申告においても通常事業年度ベースのB/S・P/L及び株主資本変動計算書、勘定科目内訳明細書を添付しなければならないこととされていると思いますが、30年近く昔に閉鎖した法人なので、資本金の額以外は何もわかりません。
資本金の額は500万、
不動産の売却額は400万、
清算人の変更登記時の株主リストでは、私一人をすべての株の株主として登記しました。
負債や売掛・買掛金などは無いものと仮定します。
B/S・P/L及び株主資本変動計算書には何を記載すれば宜しいでしょうか?
売却額<資本金なのでみなし配当にはならないと思いますが、相続税の対象となるのでしょうか?
なるとしたら、資本金500万、売却額400万のいずれになりますか?
売却額は400万ですが、取得にかかった費用が不明です。売却益はどのように計算すれば宜しいでしょうか?
売却額<資本金であっても、会社としては益金扱いになるのでしょうか?
以上、ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答

あなたの質問に答えるためには次の資料を探していただく必要があります。①解散時の法人税申告書 第5表で繰越損益金を確認してください。②不動産のB/S上の価額を確認してください。
現状では資本金の額500万が相続財産に取り込まれますが、上記の確認により残余財産は少なくなるはずです。
ご回答、ありがとうございます。
①解散時の法人税申告書は残っていないので、繰越損益金は不明です。
②不動産のB/S上の価額は、取得価格と減価償却費から計算すると340万になります。
(質問時は取得費不明と書きましたが、後で資料が出てきました)

解散時の法人税申告書について税務署へ開示請求をしてみてください。年分が古いため保存されていないかもしれませんが、確認できれば相続税申告に極めて有力な証拠となります。
追加質問へのご回答、ありがとうございます。
申告書が保存されていなかった場合、繰り越し損益ゼロ、不動産の帳簿価格340万だと、どのような計算になりますか?

不動産の売却額400万-帳簿価額340万円=60万円の清算中の清算所得が発生します。私の経験からしますと多くの個人会社は繰越損失金額が多額に累積し、清算の際債務免除益で欠損を帳消しにしているケースが多く清算結了で税金がかかるケースは少ない状況です。従って、解散時の申告書を見つけることは財産の発見と同様と考えてください。
お忙しいところ、ていねいなご回答をいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月12日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。