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フリーランス/源泉徴収されている場合=納税済だから、確定申告しなくてもOK?

フリーランスのライターです。健康保険は夫の会社の扶養。
源泉徴収されたギャラを受け取っています。

毎回確定申告をすると還付金をもらいますが、正直に言うと確定申告が面倒なので、還付金もいらないし、したくないというのが本音です。
極論を言うなら、還付金がいらないならしなくてもOKということなのでしょうか?

ちなみに、昨年の確定申告をまだしていません。
その前年は確定申告をしないまま住民税の納付書が来たので、指定の額を支払いました。
ということは、源泉徴収で納税しているとみなされ、住民税は払ったため、払うものは払っている=悪いことはしてない=だから確定申告しなくてもいい(でも引き換えに還付金もらえないよ)ということになるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

報酬について源泉税が控除されていても、所得金額が48万円を超えれば、確定申告が必要になります。48万円以下であれば確定申告の義務はありませんが、源泉税については確定申告をすれば還付されます。しかし、還付を希望しなければ確定申告をしなくても問題はないと思います。

早速ありがとうございます。
所得は48万円を超えています。つまり「必要」ということですね。わかりました。

還付の場合は、数年さかのぼって確定申告できますが、例えば今から2年分申告したらペナルティなどはありませんか。
また、その際、経費を計上しなくても問題はありませんか。
(面倒だと思う原因が経費の計算なので、極論、経費を申告しなくてもいいのかなと思いまして)
ネガティブな質問ばかりですみません。よろしくお願いいたします。

還付申告の場合は、ペナルティはありません。所得金額が48万円以下であれば、経費は計上しなくても問題ないと思います。

本投稿は、2021年08月12日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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