児童手当制度の所得制限限度額の給与所得と雑所得の計上について……。
国家公務員を職業としている者で、現在年収800万以内で、FXによる雑所得が400万を超える場合、今まで頂いていた児童手当が翌年度から切られる事になるかと考えております。
給与所得分は職場の経理が行ってくれており、雑所得分は自らの確定申告で行い職場に分からないように普通申告で実施の予定ですが、児童手当の所得制限限度額の年収は、給与所得・雑所得併せたもの(正式には存じておりませんが)という認識ですが、これだと職場に報告の要があるのでしょうか?
それとも自分の申請する確定申告内で差引分の修整を行い返還する事になる(またはそれが可能なのか)のでしょうか?
副業(FX)は禁止されてはいないとはいえ、職場にはあまり知られたくない事なので、もし御存知の方おられれば、すみませんが御教示よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
ことしFX400万なら制限されるのは来年6月分の児童手当からです。さかのぼって返還というのはふつうないと思います。雑所得を自分で納税して、来年6月に職場から所得証明書の提出などを求められないときは、職場にFXの所得のことを話すしかないと思います。所得制限はFX込みなので、職場に知られないでというのはできないように思います。
お忙しい中、早々の御返信ありがとうございます。非常に助かりました。
教えて頂けた後すぐに申し訳ないのですが、次の3点についてよろしければ、追加で教えて頂ければと思います。
○ 年内で利益が確定し、給与・雑所得併せて1200万を超えるならば、雑所得分の確定申告を行い、来年6月に所得証明書の提出を求められない場合、というのは職場の経理がそのまま申請したら、昨年分の所得が反映されず、児童手当を不正受給してしまうので、職場に所得が超えている旨を説明し、児童手当を申請しない様にお願いする、という流れになる事でよかったか?
○ 次の年の確定申告で差し引き出来るのはあくまで税金・控除等で、児童手当は手当なので、確定申告では調整出来ない、という認識でよいか?
○ 経理が来年6月(前後頃?)に給与・雑所得を合算したものを把握しているか、給与所得分だけしか知らないかで、経理も対応が変わるが、どちらにせよ、職場の経理が知ってしまうのは免れない、という認識でよいか?
という3点を、お忙しい所何回も申し訳ありませんが、お答え頂けると助かります。

安島秀樹
2番めはそのとおりだと思います。
公務員職場は市役所と違って個人のすべての所得を把握できる仕組みになっていないと思います。だから6月以降も児童手当の支給額が変わらないなら、職場に自分で伝えるしかないと思います。
御多忙の中、丁寧に質問に回答して頂き、本当に助かりました。
まだ、利益が確実に確定したわけではないですが、上記の点を踏まえて、最終的にどうするか考察できるので、非常に参考になります。
中々ネットの中を探してみても、この事に触れている事はなく、誰を頼ったものかと思っていた折の回 答でしたので本当に貴重な御回答です。
また参考にさせて頂くかもしれませんので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月28日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。