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不動産所得と赤字事業の相殺

今後、年間不動産収入が年120万円程入る予定です。
現在夫の扶養で(夫の所得1千万超えなので夫の税扶養では無い)社会保険の扶養は大丈夫ですが不動産所得で税金が粗で10万ほど払う事になるかと思います。そこで私が士業の資格がありますので実家の母を従業員として年65万円払う事に(事業所得の経費にする)したら母の給与所得はゼロになりますので実家の父の扶養は継続できるんじゃないかと思うのですがこの考えで良いでしょうか。勿論私と母は生計別です。
問題あるとしたら士業の収入はほぼゼロ予定ですので税務署がなにか言ってきますでしょうか?

税理士の回答

税務は費用収益対応が原則ですので、士業の収入ゼロでは否認されるでしょう。
仮に、士業の収入がありその範囲内でお母様に給与を払ったとしてもお母様の勤務実態がなければ否認されるでしょう。
なお、給与収入65万円だと給与所得控除は55万円なので、給与所得はゼロではなく10万円です。

ご回答ありがとうございました。今は控除55万なんですね。やはり収入ゼロでは経費取れませんね。収入が少しでもあれば認められますか?例えば年10万くらい。母には事務所の掃除で支払う予定でした。

士業の収入≦給与では、普通に考えても不振に思われると思います。
そのようにする合理的説明がつかないと思いますので、士業の所得を給与支払により赤字にして不動産所得と通算することによる租税回避行為と看做されるかもしれません。

ありがとうございました。確かに仰る通りです。素人目でも税金逃れにしか見えませんね。

本投稿は、2021年09月09日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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