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源泉徴収票なしの年末調整について

今年の年末調整について、不安な点があるので教えてください。

今年に入って勤務したのは、
A社…給与3000円
B社…給与10万円弱
C社…10月から勤務開始。月々60000円程度の予定

です。
C社に入社するにあたり、前職の源泉徴収票を提出するよう言われていますが、諸事情でA社の源泉徴収票が期日内に提出できそうにありません。(労働基準監督署に連絡すれば良いことは存じております。)

そこで、B社の源泉徴収票のみ提出し、B社C社の年末調整を行なっていただき、A社分は後日個人で確定申告を行おうと考えておりますが、法律上問題はないでしょうか?

C社がA社分を除いて年末調整するのはNGなのでしょうか?あくまで、私個人の責任においてA社分の申告が漏れる(会社が行なうべき年末調整に)という認識で通用するのでしょうか?


このことで悩んで日夜調べて眠れません。
どうかご教示をお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

B社の源泉徴収票のみ提出し、B社C社の年末調整を行なっていただき、A社分は後日個人で確定申告を行おうと考えておりますが、法律上問題はないでしょうか?
→ご相談者様がご自身でA社分も含めて確定申告をすれば、問題ございません。ご安心ください。

早速の回答、とても助かります。

「問題ない」というのは、C社の事業所側の責任としても問題ないのでしょうか?
つまり、「A社の源泉徴収票がないとC社の年末調整の義務が果たせません、どうにかして出してください」と追及されることはないのでしょうか?
A社の源泉徴収票を提出しないことに関して、税務的(?)に追及されない理由は、「A社の源泉徴収票が期日に間に合わない」で大丈夫でしょうか?
実はA社と未だ労働問題で揉めていて、そのことはC社には伝えていません。A社と源泉徴収票の話にまで及んでいないので、提出できないのです。

また、A社における所得は3000円程度ですが、還付の可能性こそありますが、申告の義務はないという認識で間違いないのでしょうか?

込み入った話で度々申し訳ありません。
どうかご教示くださいませ。

税理士ドットコム退会済み税理士

C社が年末調整をするときに、A社の給与所得を加味できなくても、C社にとっても特に問題はありません。

ご相談者様の今年の給与収入が、
A社 3,000円
B社 10万円
C社 11月と12月支給で12万円
合計223,000円と仮定すると、
給与所得は給与所得控除によりゼロ円となりますので、確定申告をしなくても問題ございません。

一番心配してるところを税理士さんに伺えて安心いたしました。
お近くだったらご料金をお支払いしたいくらいです。

C社には、B・C社分のみ年末調整をお願いし、それが済んだ源泉徴収票を以てA社の源泉徴収票を受け取り次第確定申告いたします。
その場合、A社から源泉徴収票を受け取らなくても最悪法的問題はないことも伺えてよかったです。

本当にありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご返信ありがとうございます。
お役に立てて幸甚に存じます。

本投稿は、2021年09月27日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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