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農家の嫁 専従車給料をもらってる場合の副業

現在農家の嫁として農業の手伝いをしております。

その他、作業時間外でハンドメイド作家として子供服の作成販売を行なっております。

意外と利益が出てしまい利益が100万円を超えそうです。

今年分は白色申告の予定、青色の申請、開業届はまだだしておりません。

質問
①そもそも農家の方で専従者給与をもらっていて、(月10万程度)副業は可能なのか
農業に支障が出ない程度の夜間2.3時間の作業です

②専従者給与をもらっている状態で開業届けは出せるのか、青色申告は出来るのか

よろしくお願いいたします

税理士の回答

こんにちは。
ご質問の件ですが、農家の専従者給与とは、青色事業専従者の事で宜しいでしょうか。
青色事業専従者給与を貰っているという前提で回答を致します。
そもそも青色事業専従者として給与を農業の経費に認める場合は、専らその農業の事業に専従していることが前提となっております。従いまして、他の第三者から給料をもらっているような場合には、非常に問題になる傾向にあります。
では、ハンドメイド作家としての立場はどうなるのかということですが、相談者様によって、農業の青色事業専従者としての業務に支障がないことを証明できれば、認めてくれる可能性が高いでしょう。
つまり、農業の従事時間は朝の○○時から夕方の△△時までで、ハンドメイド作家の業務は、農業従事時間帯を外した時間帯で行っているので、影響はないと証明できれば宜しいかと思います。
実際には、夜間の2~3時間程度との事ですから、そんなに目くじらを立てる必要のあるものではないようにも思えます。
次に、青色事業専従者給与を貰っている者が開業届や青色申告の承認申請種を出せるのか、という質問ですが、これは問題ありません。
所得税法に、そのような定めは無いと思います。
実際に青色事業専従者給与を貰いつつ、個人事業を行っている者は結構いると思います。
農業の事業に影響を及ぼしていないことをしっかりと証明できるようにしておいてください。
それにより、とりあえずの心配事は解消すると思います。

本投稿は、2021年09月28日 02時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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