事務所使用不可物件の自宅家賃、および光熱費・通信費の家事按分について
事務所使用不可物件に居住しており、先日開業届を提出しました。
事業の都合上、バーチャルオフィスを別途借りて事業所として登記していますが、実際の業務はバーチャルオフィスで行うことはなく、自宅ですべて行っています。
大家さんには副業として事業を行うことの了承は得ていますが、この場合、自宅家賃、および光熱費・通信費の家事按分が可能かどうかお聞きしたいと思います。
【1】大家さんから事務所として使用すると税金が変わってくるので「事務所使用不可」にしていると言われています。この場合、バーチャルオフィス家賃と合わせて、別途居住している自宅家賃を家事按分するのはやはり避けた方がいいでしょうか?
家事按分して計上してしまうと、税務署から大家さんに何らかの形で通知され、大家さんの確定申告に影響してしまうのでしょうか?
【2】居住しているマンションの家賃の家事按分が不可な場合でも、自宅の光熱費と電話・インターネットの通信費は家事按分しても問題ないでしょうか?
税理士の回答

回答します。
①大家さんが気にされているのは消費税の問題と推測されますが、現在住宅として契約しているのであれば契約変更を行わない限り家事按分したことによる大家さんへの影響はありません。
②取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合は家事按分して問題ありません。
分かりやすくご回答いただきありがとうございました。よく理解できました。
本投稿は、2017年04月12日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。