少額過少申告の修正
委託元が支払い調書に記載されている金額と、自分(受託者)の確定申告内容が不一致だった場合。
私は交通費が源泉徴収されていると思い込んでいた。
支払い先は交通費は非課税にしていた。
今年から月々の支払い内容が発行されたことで、初めて気づいた。
過去に遡ったとしても税額の差は一万円程度。
この場合は、修正申告する必要がありますか?
指摘されてから直すくらいなら自分で修正しようと思いますが、あまりに金額が小さいのでこのままスルーされるのかどうかを知りたいです。
税理士の回答

竹中公剛
納税額が出る場合には、修正申告をさかのぼって行ってください。
金額の多寡ではありません。
本投稿は、2021年11月18日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。