経費計上について、会社員をしている夫が作家になりました。
会社員をしている夫が作家デビューしました。
収入としては現在まだ賞金の20万円のみとなり、今後の売れ行きにより印税分が支払われると契約書に書いてありました。
夫は「このまま終わらないように頑張る」と今まで以上に作品作りに力を入れておりますが、その際に資料として大量の関連書籍を購入したり取材として遠方に出かけたり記録のためのカメラを購入するなどの機会が増えました。
私はこれらの出費は全て経費なのではないかと思います、連載などは持っておらず作家として今後の収入は不明ですが、開業届を出して個人事業主として確定申告をした方が良いのでしょうか?
また、確定申告をするためには必ず開業届が必要なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
事業所得、雑所得か否かの裁判例、裁決例については一通り調べました。
専業作家でない限り、事業所得と認められることはまずないです。
ご回答頂きありがとうございます。
つまりは現状では個人事業主としては認められず、開業届を出す以前の問題であり、
これらの出費に関しては経費と認められないという事で宜しいでしょうか?
ダブルワークで作家をされている方(連載などの収入がある)についても中島先生の仰る「専業作家ではない」ため事業所得にはならないという事で宜しいでしょうか?

中島吉央
事業所得か否かで争われた裁判例、裁決例は、副業のマイナスを事業所得として給与所得と相殺(損益通算)しているケースであり、ことごとく、納税者が負けています。
例えば、事業所得で年間20~30万円の所得があるが、青色申告特別控除額の範囲内なので、結果的に副業による納税0円といったケースも、本来、過去の裁判例・裁決例の判断基準に当てはめれば、事業所得ではないです。
ただし、そのようなケースで争われた裁判例・裁決例は、私が調べた範囲ではありません。
つまり、副業を事業所得としている数が多すぎるので(特に最近は)、税務署は副業のマイナスを事業所得としている場合を狙い撃ちしているということです。
ダブルワークといいますが、それが本業なのか副業なのかで大きく違いますし、また、年間、いくら稼ぎがあるのでも違います。
ただし、副業、かつ、20万円の収入の場合、調査が入ったら、事業所得と認められることはまずないです。
追加の質問にもご丁寧にありがとうございます。
>税務署は副業のマイナスを事業所得としている場合を狙い撃ちしているということです。
税務署から調査が入る場合があり、過去に争った記録からそれが認められたケースは無いという事ですね。
また、専業というのはそれが本業であるという意味というのも初めて知りました。
主人の作家としての収入が今の会社員の給料を越えると本業と名乗っていいのかとそういうイメージがしました。
初回に裁判や判決といった回答が付いて何の話かさっぱりわかりませんでしたが、
「今、流行りの副業は調査の対象になる場合が多く注意が必要」というアドバイスとして受け取りました。(違っていたらすみません…)
ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月01日 01時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。