謝礼の源泉徴収について
法人で、支店を開設するにあたり、知人に雑務の手伝いをしてもらったので
謝礼として10万円を渡したいと思っています。
こちらは源泉徴収の必要がありますでしょうか。
サラリーマンである知人は、雑所得として確定申告をすればよいでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

狩野正之
源泉徴収の必要はありません。雑所得になりますがサラリーマンとしての給与収入以外の合計所得が20万円以下であれば、申告義務はありません。
雇用関係のある給与や限定列挙された報酬に該当するものなどは源泉徴収の義務がありますが、ご質問の支払いはいずれにも該当しません。
所得税の確定申告では雑所得として申告することになりますが、知人はサラリーマンとのことですので、給与収入以外の合計所得が20万円以下であれば、申告義務はありません。
法人としては、知人にしてもらった作業実績がわかるものと、支払ったことがわかる領収証などを作成するようにしてください。
ご回答頂き、どうもありがとうございます。ご丁寧にとても分かりやすく助かりました。
本投稿は、2021年12月08日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。