会社員をやりつつ個人事業主になる場合の確定申告
①会社員ですが、個人事業主になりました。この場合は青色申告はできますか?開業届けと青色申告承認申請書は提出しました。
②また夫婦で個人事業主の仕事(DXコンサル)をしていますが、妻の名義で個人事業主になりました。しかし表にでる仕事は夫がしています。その場合、夫へ給与を出さないと問題になるのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
①会社員ですが、個人事業主になりました。この場合は青色申告はできますか?開業届けと青色申告承認申請書は提出しました。
事情的規模なのかどうか・・・税務署と一度ご相談ください。
青色控除も受けられるのかどうかも聞いてください。
②また夫婦で個人事業主の仕事(DXコンサル)をしていますが、妻の名義で個人事業主になりました。しかし表にでる仕事は夫がしています。その場合、夫へ給与を出さないと問題になるのでしょうか。
考え方が間違っています。表に出るのが夫ならば、夫の事業だと考えますが・・・。
どうでしょうか?これも、税務署とご相談ください。
開業などを夫名で、出し直すことも考えてください。
夫婦間での給料は出さなくっても問題はありません。
竹中様
ご回答、有難うございました。
青色申告が事業として継続性があるかなど、会社員が個人事業主になる場合は微妙なラインだと理解しました。
名義と書き方が悪かったのですが、社長としての役割は妻が担っている状態です。
考え方として何がポイントなのか参考になりました。
有難うございます。
本投稿は、2021年12月09日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。