前職の源泉徴収票未発行の対応につきまして
昨年に無期雇用正社員として働いていた会社を家庭的な事情により3日で退職致しました。
その際は特に何か咎められることなくすんなりと退職でき、給与も支払われましたが、給与明細・源泉徴収票を発行されませんでした。
今年度の確定申告に合わせ源泉徴収票の発行の依頼をしたところ、
「3日で辞めるなんてそっちの契約不履行だ」
「社員には発行するが日雇いバイトとして給与を払った」
「契約不履行をした側が自分の権利を主張できると思うな給与は払ったのだから逆に発行料を払え」
と主張し、聞く耳を持ちません。
どれもまた別の問題で事業者には発効の義務があると思いますが、どのような対応をすればよろしいでしょうか。
また最悪、給与明細も源泉徴収票もなく確定申告に間に合わなかった場合どのように対応すればよろしいでしょうか。
ご教授頂ければ幸いです。
税理士の回答
回答します。
あなた様のような事例は結構あります。
雇用主は源泉徴収票の交付を求められたら、交付する義務を負っていますので安心してください。
交付要請に応じない場合は、最寄りの税務署に相談願います。
税務署から提出を拒む雇用主に対し、源泉徴収票を交付するよう指導します。
この手続きは、交付を求める者(社)、理由等を記載した書面を税務署に提出することになります。
正式な書面の名称は思いだせなくて申し訳ございません。
次に、あなた様の申告が納税になるのか、還付になるのかで対応は変わります。
納税になるのであれば、3月15日までに記憶にある金額で申告してください。期限の利益を守るためです。
そして、後日、源泉徴収票を入手した時点で申告のやり直しを行います。
期限後だと加算税等の問題が発生する可能性を否定できないからです。
また、還付になるのであれば、3月15日の期限はなく、5年以内ならいつでも申告できますので、源泉徴収票が届いてから申告してください。
ご回答ありがとうございます!
申告は、源泉徴収票や給与明細が無くても可能なのでしょうか?
納税になる場合は、期限の利益を優先させる必要があります。
税務署に不交付の申請で相談に行った際、記憶にある金額を説明し指示に従ってください。
還付申告なら必要ですが、納税なら仕方ありません。
後日、入手した時、訂正する手続きを税務署で行います。
まずは、不交付の申請を行うことをお勧めします。
本投稿は、2022年01月14日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。