実家を出た後の国民健康保険の控除について
実家暮らしの自営業者でしたが、昨年12月に実家を出て一人暮らしを始めました。
今まで国民健康保険料は世帯主である父に請求されてましたが、私が支払っていました。
しかし昨年12月に実家を出たことにより、新住所で今年の1~3月分の国民健康保険を再請求されました。
実家には今年1~3月分の還付が来たそうです。
今回の確定申告での控除はどうすれば良いのでしょうか?
再請求や還付は2022年になってから通知されて、これから対応するものなので、今回(2021年分)の確定申告の控除には関係ないでしょうか?
昨年支払った分だけを控除とすれば良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
実家に1月から3月分が還付されたということは、昨年、すでに全額支払を済ませたのですね。
社会保険料控除は、その年に支払した金額を控除できます。
あなた様の言うとおり、昨年、実際に支払った金額、すなわち還付された金額を差し引いた額を控除してください。
ご回答ありがとうございます。
そうです。昨年、全額支払いを済ませました。
すみません。念のため確認させてください。
昨年、実際に支払った金額、すなわち還付された金額を差し引いた額を控除してください。
昨年に実際に支払った金額は80万ほどです。
今年1月に17万ほど実家に還付の通知が届きました(まだ振り込まれていません)
この場合、80万を控除にできるということでよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
回答します。
多分、国民健康保険は63万円しか控除できないと考えます。
確かに80万円支払っていますが、17万円は1月から3月分であり、それに近い金額が、転居先の自治体から新たに納付通知がくるはずです。。
計算方法は昨年の所得がベースとなり、年間の金額を算定し、案分した金額を納付することになります。
したがって、還付された金額は、転居先で新たに納付することになります。
そして、次も一括納付すれば、来年の申告では、1年と3か月分を含めることになると考えます。
念のために、転居前の国民健康保険の係で確定申告に使用するので、国民健康保険納付額を確認してみることをお勧めします。
ありがとうございます。
念のためもう一点確認させていただきたく存じます。
転居先も同じ自治体(同じ町内での引っ越し)なのですが、それでもやっぱり63万円しか控除できないですかね?
何度もすみません。よろしくお願いいたします。
そうですか。
世帯主が変わっただけですね。
あなた様の言うとおり、80万円でもと思いますが、還付される17万円の扱いですね。
世帯主が変わったので、新たに1月から3月分を納付することになると思います。
80万円は今年の3月分まで、新たに通知がくるのが同じく3月分まで。
17万円の取り扱いが難しいですね。
17万円を来年の申告で差し引けば、影響はないのですが、誤って失念すると税金の追徴になるので、注意してください。
年間に支払った金額が80万円なので、控除することはできますが、来年は還付される金額を差し引くことを忘れないでください。
一番良いのは、自治体が新たな納付額から還付を相談してくれると、問題はなくなるのかなと考えます。
本投稿は、2022年01月19日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。