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法定調書の提出に関しまして

個人事業主で、アルバイトを3名雇っています。全員年間103万円以内の給与を支払っています。
1月末までに国に提出する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と、市に提出する「給与支払報告書」は支払った給与の額に関係なく、給与支払者として提出しなければならないのでしょうか?少額だと提出しなくてもよい等の規定はないのでしょうか?宜しくお願いします。

税理士の回答

以下の様になると思います。
1.税務署
合計表は提出。源泉徴収票は、500万円超の人が提出対象。
2.市区町村(給与支払報告書)
金額に関わらずすべて提出。

本投稿は、2022年01月25日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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