家内労働者の特例は複数社でも受けられるか。
現在A社B社とパソコンを使って作業を行う業務委託契約をしています。
今後新しくC社と契約しようと考えています。
家内労働者の特例は特定の者に対して継続的に人的役割の提供を行うことを業務とする者なのでこれに該当するとは思うのですが、この特定の者(会社)は複数であっても問題ないでしょうか。
問い合わせた税務署によって回答が違うので困惑しております。
家内労働者の特例が適用される場合は基礎控除48万と合わせた103万までは確定申告は必要ないという認識であっていますでしょうか。
103万までは特に何もせずでいいのでしょうか。
税理士の回答

給与に関しては従たる勤務先に関する源泉徴収の規定があり複数社での勤務を認めていることから、給与に代わる家内労働者等の特例もサブ請負先がパート同様の契約条件であれば2社ならOK、3社はケースバイケースと考えます。申告が要件ではないので103万までは特に何もせずでいいです。
本投稿は、2022年01月25日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。