ハンドメイド・開業前に作った商品について
副業でハンドメイド品の制作・販売をしていて、2021年末に開業届を出し、今年初めて確定申告をします。
開業前に作った商品があります。
例)
2019年…商品A,Bを作成
2020年…商品C,Dを作成
2021年(開業)…商品E,Fを作成/商品A、商品C、商品Eが売れた
上記の場合、開業時の期首商品は、開業年に売れた商品A、商品C、商品Eのみ「(借方)商品/(貸方)元入金」として計上するのでしょうか。
それとも商品A~Fのすべてを販売目的で作っているため、期首商品には商品A~Fすべてを計上するのでしょうか。
どちらでもいいのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

開業時の期首商品は、A,B,C,Dを (借方)商品/(貸方)元入金 として計上します。
ご回答ありがとうございます。
そのように記帳します!
本投稿は、2022年01月27日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。