税理士ドットコム - [確定申告]コロナ特別給付金等 課税対象でしょうか? - > ・市特別給付金→詳しくは市にご確認いただく必要...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. コロナ特別給付金等 課税対象でしょうか?

コロナ特別給付金等 課税対象でしょうか?

お世話になります。
自営業をしております。

表題の件につきまして、
確定申告、消費税申告に伴い、
課税収入についてお伺いしたく存じます。

昨年度にコロナの影響で
・市特別給付金
・緊急小口資金
・生活福祉資金(総合支援資金)

を受けました。

上記支援金等は課税収入としてみなすのでしょうか?


お忙しいところ恐れ入りますが、
ご教授いただけましたら幸いです。

税理士の回答

・市特別給付金

→詳しくは市にご確認いただく必要がありますが、一般的に給付金は事業収入の減少を補填する目的で支給されるものなので所得税は課税となりますが、消費税は対価性がないので不課税です。

・緊急小口資金
・生活福祉資金(総合支援資金)

→上記の2つは貸付(ご質問者様から見て借入)なので、所得税も消費税も課税対象ではありません。

お忙しいところ、ご対応いただきありがとうございます。

下記二点
借入 と言うことは、返済するものについては
課税収入とみなさないと言う認識で合っていますでしょうか?

引き続きになり恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

借入は負債(債務)なので、収入でも所得でもありません。
借入の返済を免除された場合は所得になりますが、緊急小口資金等コロナ関連支援については、返済免除の場合の非課税措置の承認を厚労省が求めています。(国会の承認次第)

勉強になります。
またなにか不明なことがあった場合は、お世話になるかもしれませんがお願いいたします。

ありがとうございました。

本投稿は、2022年01月28日 07時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,883
直近30日 相談数
819
直近30日 税理士回答数
1,634