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空き家減税について

空き家減税を使える項目に
直前まで所有者が居住していたというのがあります。

父が1人で住んでいて、脳梗塞で数年病院→リハビリ病院→自宅→病院→老健となりました。本人は自宅に帰ってくることしか思っていなかったため
自宅を数年あけておいていました。
老健でそろそろ帰宅できそうかなという時に肺炎にかかり、また病院→老健となかなか帰宅できず。
帰宅できれば今度はバリアフリーにするつもりでした。介護度は亡くなる3ヶ月前までは要介護2でした。

こういうケースでは他の項目は当てはまっている場合、空き家減税が使えますか?

税理士の回答

 結論としては一概に言えません。この特例のポイントは、その空き屋が親父様の「生活の本拠」であったかどうかにあります(「生活の本拠」とは常識的な意味であるとお考え下さい)。
ちなみに老人ホームに入所していた場合には、生活の本拠は老人ホームに移っているとされ、特例の適用はありません(ちなみにこの点に関しては、相続税の小規模宅地の特例とは取扱いが異なります)。ただし期間は長くとも、病院の入院であれば退院後は自宅に戻ることが予定されており、生活の本拠は自宅のままと考えられます。
したがって、ご質問の場合には老人保健施設(老健)をどう考えるかが問題になります。確かに老健は、原則として入所期間は3ヶ月で自宅に戻るためのリハビリが中心とされているようです。しかし実際には、やりようによって何年も入所を続けることができてしまうといった話も耳にします。
となりますと、親父様の場合の実態はどうだったのかが問題となります。つまりリハビリ等により老健からの帰宅を目指していたものの、特殊事情でお亡くなりになったのか。あるいは、回復は絶望のままの状況で長期間(数年規模)入所を続けていたのか等です。特例適用の可否は、これらの状況(つまり親父様の生活の本拠は自宅か老健か)で判断されることとなりましょう。
 なおこの判断に際しては、親父様の住民票がどちらにあったのかが重視されます。住民票の所在地が生活の本拠と推定されるからです。しかしこれはあくまで「推定」ですから、いたずらに過大評価するわけにも行きません。ただ住民票が自宅にあれば、特例の適用が受けやすくなるのは事実です。

 結論としては一概に言えません。この特例のポイントは、その空き屋が親父様の「生活の本拠」であったかどうかにあります(「生活の本拠」とは常識的な意味であるとお考え下さい)。
ちなみに老人ホームに入所していた場合には、生活の本拠は老人ホームに移っているとされ、特例の適用はありません(ちなみにこの点に関しては、相続税の小規模宅地の特例とは取扱いが異なります)。ただし期間は長くとも、病院の入院であれば退院後は自宅に戻ることが予定されており、生活の本拠は自宅のままと考えられます。
したがって、ご質問の場合には老人保健施設(老健)をどう考えるかが問題になります。確かに老健は、原則として入所期間は3ヶ月で自宅に戻るためのリハビリが中心とされているようです。しかし実際には、やりようによって何年も入所を続けることができてしまうといった話も耳にします。
となりますと、親父様の場合の実態はどうだったのかが問題となります。つまりリハビリ等により老健からの帰宅を目指していたものの、特殊事情でお亡くなりになったのか。あるいは、回復は絶望のままの状況で長期間(数年規模)入所を続けていたのか等です。特例適用の可否は、これらの状況(つまり親父様の生活の本拠は自宅か老健か)で判断されることとなりましょう。
 なおこの判断に際しては、親父様の住民票がどちらにあったのかが重視されます。住民票の所在地が生活の本拠と推定されるからです。しかしこれはあくまで「推定」ですから、いたずらに過大評価するわけにも行きません。ただ住民票が自宅にあれば、特例の適用が受けやすくなるのは事実です。

 結論としては一概に言えません。この特例のポイントは、その空き屋が親父様の「生活の本拠」であったかどうかにあります(「生活の本拠」とは常識的な意味であるとお考え下さい)。
ちなみに老人ホームに入所していた場合には、生活の本拠は老人ホームに移っているとされ、特例の適用はありません(ちなみにこの点に関しては、相続税の小規模宅地の特例とは取扱いが異なります)。ただし期間は長くとも、病院の入院であれば退院後は自宅に戻ることが予定されており、生活の本拠は自宅のままと考えられます。
したがって、ご質問の場合には老人保健施設(老健)をどう考えるかが問題になります。確かに老健は、原則として入所期間は3ヶ月で自宅に戻るためのリハビリが中心とされているようです。しかし実際には、やりようによって何年も入所を続けることができてしまうといった話も耳にします。
となりますと、親父様の場合の実態はどうだったのかが問題となります。つまりリハビリ等により老健からの帰宅を目指していたものの、特殊事情でお亡くなりになったのか。あるいは、回復は絶望のままの状況で長期間(数年規模)入所を続けていたのか等です。特例適用の可否は、これらの状況(つまり親父様の生活の本拠は自宅か老健か)で判断されることとなりましょう。
 なおこの判断に際しては、親父様の住民票がどちらにあったのかが重視されます。住民票の所在地が生活の本拠と推定されるからです。しかしこれはあくまで「推定」ですから、いたずらに過大評価するわけにも行きません。ただ住民票が自宅にあれば、特例の適用が受けやすくなるのは事実です。

本投稿は、2017年05月27日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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