不動産を売却したが、譲渡損失がある場合は損益通算ができるか?
父が23年前に1,800万円で購入した土地を昨年の5月に300万円で売却した。
父は13年前に他界し相続した土地であるが、父と親しかった不動産屋から、購入価格を下回る売却は、税額の免除があるので活用すると良いとの助言があった。
それが事実であればどのようにすれば良いのかお伺いします。
なお、当時の領収書は残っておりません。
参考までに、土地の面積は558.67平方メートル、固定資産評価額は4,362千円(令和3年度)です。
どうかよろしくお願いします。
税理士の回答

土地の売却にかかる損失は、原則として損益通算できません。
なお、例外はあります。
1つは、居住用の損失です。
住んでいる自宅を売却して、損が出た場合。
細かい条件は省略します。
もう1つは、同じ年の譲渡で利益がある場合の通算。
これは所得内通算といいます。
お忙しい中、親切にご回答いただきありがとうございました。
国税庁のサイトにある長期譲渡所得の税額計算の税率がかかると言うことですね。
ご教示いただいたことで、より理解が深まりました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年02月01日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。