家を売却した際の確定申告について
昨年家を売り、今年に入って税務署から、家を売却した際には確定申告が必要かもしれないとハガキが届きました。そこで質問なのですが
父は事情により老人ホームに入っているため、現在はお家を売ったお金で生活をしており、無収入です。(年金はまだもらっていません)
私と母は、父の持ち家がもう一軒あるため、そちらで暮らしております。こちらはまだローンがあります。
家を購入した金額は正確にはわかりませんが、4500万前後だったと思います。築15年3300万で売れました。
ウェブで検索した際、購入金額より低く売れたら確定申告はしなくていいと見かけましたが、本当に申告しなくていいのでしょうか?節税で確定申告をする方もいるみたいですが、無収入の父でも申告をした方がいいですか?
また確定申告をしないと、税務署から何か調べられたりするのでしょうか?やましいことがあるわけではないですが、勝手に調べられるのはあまり気持ちのいいものではないので。
わかりづらい説明ですいませんが、お返事いただけますと幸いです。
税理士の回答

髙橋一彦
譲渡所得がマイナスの時には、その不動産譲渡についての譲渡所得の申告は必要ありません。
ただ、4,500万円の土地と建物の取得について、その金額は全額取得費として引くことはできず、建物部分については減価償却をして、その残額が取得費となります。
そのようにして計算をした取得費が売買価格を上回るのであれば、譲渡所得は発生しないので、譲渡所得の申告をする必要ありませんが、下回り譲渡所得が発生すれば申告は必要になります。
ちなみに減価償却の計算については、国税庁が発行している「譲渡所得の申告のしかた」の事例3を参考にしてください。

不動産の売却収入がある場合で、次により計算した譲渡損益の額がプラスのときには、譲渡所得として課税対象になりますので、確定申告が必要です。マイナスのときには確定申告の必要はございません。
売却収入 -(購入価額-建物の償却費)- 売却費用 = 譲渡損益
※1 建物の償却費は国税庁HPタックスアンサーNO.3261をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
※2 売却費用は仲介料などが該当します。
譲渡損益がマイナスで確定申告をしなかったため、税務署から問い合わせがあった場合には、その旨伝えて説明すればよいでしょう。
御二方、ご回答有難う御座いました。
計算したところ、やはりマイナスになっておりましたので、確定申告は必要なさそうです。
もしお尋ね来ましたら、その際はそのまま説明しようと思います。
迅速な対応ありがとうございました。

お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2022年02月04日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。