事業所得について
現在、工務店に務めています。
それとは別に住宅設計の仕事をはじめました。
工務店に勤めながら自分で設計事務所を開設することが難しい為、工務店が開設している設計事務所で仕事を受けています。工務店の仕事は給料としてもらい、住宅設計の仕事は歩合給のような形でもらう予定です。この場合、住宅設計の報酬を事業所得とすることはできるのでしょうか。
税理士の回答

行方康洋
住宅設計の報酬を事業所得とすることは可能ですが、受給されている給与と比較して、その報酬額が低い場合は、副業として雑所得で申告するべきだと思います。
雑所得と事業所得の区分は一律ではありませんので、どちらで申告するかの判断は難しいと思います。報酬の業務内容を検討する必要がありますので、業務の詳細を税務署や税理士にお話しされ、検討されればと思います。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年02月13日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。