所得区分について
アマチュアスポーツをやっています。会社から活動費を年度当初に一括支給していただき、活動費に充てています。今までは余ったお金は翌年の活動費に充てるために繰り越していました(会社の経理上は仮払処理)が、選手活動を止めることにしたため、今までの余った額を会社に返金しますと言ったところ私のお金にして良いとのことでした。会社から支給されたお金ではありますが、給与としていただいたものではないので雑所得として申告すれば良いのでしょうか?
また、会社に返金して給与として改めて支給してもらえば、給与所得になりますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
今までの余った額を会社に返金しますと言ったところ私のお金にして良いとのことでした。
金額はいくらでしょうか?
返信ありがとうございます。
金額は50万円超になります。

竹中公剛
50万円が給与とらると考えます。
上記は会社が、その処理をしなければいけません。
会社にお願いをしたらどうでしょうか?
それとも、50万円を会社の口座にお振込みをしたらどうでしょうか?
給与として支給されたものではなく、私の副業に対して対価を支払ってもらったと考えて雑所得で申告するのはダメでしょうか?

竹中公剛
給与として支給されたものではなく、私の副業に対して対価を支払ってもらったと考えて雑所得で申告するのはダメでしょうか?
勝手にそのようなことは、いけないと考えます。
会社がくれたのですから、対価は給料だと考えます。
会社の監査役・会計士、顧問税理士ともご相談ください。
本投稿は、2022年02月19日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。