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前受け金の処理方法について

クライアント様よりECサイト作成の依頼を受け、前受け金として100万円の支払いを受けました。

しかし、ECサイト展開が中止となり、前受け金を返金する状況に変わりました。

クライアントさんは、その100万円を他のホームページ作成に充当することも考えているので、返金してもらうかサイト作成費にするか決めるので、待ってほしいと言っています。

この場合、確定申告では前受け金では処理しないほうがよろしいのでしょうか?

サイト制作が決まった場合は売上になることは認識していますが、返金する可能性のあるお金の経理処理方法がわかりません。


どうぞ、ご教授お願いします。

税理士の回答

ECサイト作成依頼の前受金として事業用の口座に入金がされたのであれば、前受金として処理しておいて問題ないと思います。

本投稿は、2022年02月21日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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