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仕入税控除の調整額について


免税期間(前期)→課税期間(当期)→免税期間(来期)

・当期期首棚卸¥330,000(税込)
(消費税¥23,400、地方消費税¥6,600)

・当期期末棚卸¥550,000(税込)
※当期期首棚卸¥110,000+当期仕入高¥440,000
(消費税¥7,800、地方消費税¥2,200)+(消費税¥31,200、地方消費税¥8,800)

この場合、
当期の仕入税控除の調整額はどのように算出するのでしょうか?

また、当期の棚卸欄は消費税、及び地方消費税を含めた¥550,000で良いのでしょうか?
税込経理です。

ご教示お願いいたします。

税理士の回答

申告書付表2-3の⑭Bと計に、-23,400円(期首棚卸に係る消費税7,800円-期末棚卸のうち当期仕入分31,200円)を記載します。

税込経理であれば期末棚卸は550,000円です。

ご教示くださりありがとうございます。

期末に売れ残っている期首棚卸分の消費税から期末棚卸の当期仕入分の消費税を引いた金額になるのですね。

先程の質問の続きで申し訳ありませんが、
当期期首棚卸で、当期に売上げて翌期に繰り越さない¥220,000(期首棚卸¥330,000−期末まで売れ残り¥110,000)に係る消費税は仕入税控除の対象とはならないのでしょうか?

ご質問の内容がよくわからないのですが、当期首棚卸は110,000円ではなく110,000円+330,000円=440,000円ということですか?
免税事業者であった前期から繰り越した棚卸が440,000円であれば440,000円×7.8/110=31,200円が当期の仕入税額控除に加算される消費税です。(減算される消費税は31,200円のまま)
ご質問の前提が異なりますので、追加のご質問に対する回答は上記の通りです。

質問がわかりづらく申し訳ありません。

前期免税期間に仕入れ、棚卸したものが¥330,000あり、当期課税期間にそのうちの¥220,000分は売上げました。
残りの在庫¥110,000分は当期課税期間にも売れず、翌期の免税期間に繰り越します。

¥110,000と、更に課税期間に仕入れて売れ残った¥440,000の合計¥550,000の在庫が当期の期末にあり棚卸とする場合、
来期は免税期間なので、当期仕入れの¥440,000の消費税分だけ当期の仕入税控除に含まないように調整が必要ということかと思いますが、
前期免税期間に仕入れ、当期に売り切った¥220,000については仕入税控除の対象とはならないか、また調整が必要の場合は算出方法をお聞きしたかったです。

難しく考えるのではなく、消費税法上の規定は、免税事業者から課税事業者になったときは、免税事業者期間中に仕入れて課税事業者となった期首に繰り越された棚卸資産に含まれる消費税は課税事業者となった課税期間の仕入税額控除に含め、課税事業者から翌期に免税事業者になるときは課税事業者期間中に仕入れて期末に残った棚卸資産に係る消費税は仕入税額控除に含めない、ということだけのことです。

期中に売れた云々は関係なく、期首棚卸330,000円が免税期間中に仕入れたものであれば330,000円×7.8/110が仕入税額控除に含まれ、期末棚卸のうち課税事業者期間中に仕入れた440,000円×7.8/100が仕入税額控除に含まれない、というだけのことです。

そうなのですね。
シンプルに考えれば良いとわかり、ホッとしました。

お忙しい中、大変わかりやすく丁寧にご教示くださりありがとうございました。

本投稿は、2022年02月24日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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