税理士ドットコム - [確定申告]個人事業主の経費の範囲について - 東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申し...
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個人事業主の経費の範囲について

当方、本年度より業務委託契約でマッサージ業を始めた者です。
閉店後の作業が長引き終電間際になる事もある為、自宅から勤務先までの車通勤を検討
しております。コインパーキング利用では費用が嵩む為、月極駐車場を借りる事も考えて
おります。この場合、車両購入費用、駐車場代、ガソリン代、保険代などを経費として
計上する事は可能でしょうか?通勤のみの利用でも事業用として認められるのでしょうか。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

車両購入費、駐車場代、ガソリン代、保険料、いずれも経費として計上可能と思われます。

ただし、全額ではなく、合理的に事業に使用したと考えられる割合に限ります。例えば、上記の経費のうち、週5回出勤しているとすると、5/7だけが経費になります。 (仮、の話で、割合は実情に合わせてご検討下さい)

以上よろしくお願い致します。

小林先生
ご回答有難うございました。駐車場ですが、自宅付近の物と勤務先の2ヵ所を契約する事になりますが、その場合の費用の按分はどの様な考え方になりますでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。

勤務先の駐車場については、全額経費計上可能と思われます。

ご自宅付近の駐車場については、上記の通り、合理的に事業に使用したと考えられる割合の分について、経費計上可能と思われます。

以上よろしくお願い致します。

引続きの質問で失礼致します。業務委託という契約で勤務していた店舗が実態は偽装請負で経営者と揉めていまして・・・
退職の可能性も出てきました。車両の購入は決定し納車まで進んでいますが、年度の途中で退職となった場合は経費計上可能でしょうか? 次の勤務先が業務委託ではなくアルバイトなどとなった場合は個人事業主としての経費計上は不可となってしまうのでしょうか。 再三の質問で恐縮ですが、ご教授頂ければ幸いです。

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
ご連絡ありがとうございます。

年度の途中で業務委託契約を解除した場合は、解除した月までの経費計上が可能です。

次の職場が正社員やアルバイトといった雇用契約であれば、下記の給与所得者の特定支出控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm
が適用できる可能性があります。

ただし、この適用には、会社や事業主の証明が必要ですので、次の職場が対応してくれるかどうか、という問題があります。

以上よろしくお願い致します。

小林先生
ご回答有難うございました。
車両を現金一括で購入した場合の考え方ですが
12分割し経過月数を掛けるという感じでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。

減価償却については、ご質問の通り、月数で按分して計算することになります。

よろしくお願い致します。

小林先生
基本的な質問で大変恐縮なのですが
当方の場合、確定申告時の「青色・白色」どちらを選択すれば
良いのでしょうか。クラウドの弥生会計ソフトというものを発見
したので導入しようと考えています。

ご連絡ありがとうございます。会計ソフトをお使いになるのであれば、
青色申告の方がメリットが大きいですが、「所得税の青色申告承認申請書」という届出を、事業開始の日から2ヶ月以内に提出する必要があります。

提出していない場合は、今年は白色申告です。ただし、来年3月15日までに、承認申請書を提出すれば、来年分については青色申告をすることができます。

小林先生

いつもご回答有難うございます。

届け出に際し、事業開始日のエビデンス
等々、必要な書類はあるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。

事業開始のエビデンスを提出する必要はありません。事業開始の日は自己申告です。ただし、通帳への入金等で、ある程度は税務署にも把握可能です。

小林先生
ご回答有難うございました。
近日中に手続きを行ってきたいと思います。

本投稿は、2017年06月19日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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