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確定申告

以前も同じような質問をしたのですが、
4月から働く保育園から今年の1月〜3月末までの源泉徴収を持ってこいと言われています。
居酒屋のアルバイトとチャットレディをしているのですが、居酒屋のアルバイトは源泉徴収票を用意できます。 しかしチャットレディは源泉徴収票などは無いとネットで見ました。
その場合、確定申告などはどのように行えばいいのでしょうか?
また、チャットレディをしていることが職場にバレずに確定申告を行うにはどうしたらよいのでしょうか?

税理士の回答

今年の1月〜3月末までの源泉徴収票を求められているのは、この分も含めて年末調整することになっているからです。
チャットレディ分は給料分も含めて確定申告することになります。確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄の「給与、公的年金以外の所得に係る住民税の徴収方法」を「自分で納付」にすれば、チャットレディ分の情報は保育園には通知されません。

 回答します

 保育園で必要な「源泉徴収票」は、給与所得にかかる「前職分」の源泉徴収票になります。年末調整を前職分の所得と併せて行うものとなります。
 「チャットレディ」の所得(収入)は、事業又は雑所得となるため、保育園での年末調整の対象とはなりませんので、提出される源泉徴収票は、今年の1月から3月まで働いた居酒屋の「源泉徴収票」を提出されればよろしいかと思います。

 「チャットレディ」に関しての確定申告については、今年の分の確定申告(2023年2月16日~3月15日)に、年末調整された源泉徴収票と併せて行うことになります。
 ※ 所得(利益)が20万円以下の場合は所得税の確定申告は不要と出来ますが住民税の申告は必要になります。

 給与所得者の場合、住民税は原則「特別徴収」(会社での天引き)となっています。特別徴収では会社に通知が行きますので、場合によっては会社で他の収入があることが分かる可能性があります。
 なお、市区町村によっては普通徴収(自分で納める)ことも選択できるようですが、市区町村によって異なるため、この点につきましては市区町村にお問い合わせください。

 以上参考にしてください。

本投稿は、2022年03月01日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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