副業を会社にバレずに確定申告できますか?
小さな同族会社(製造)の取締役という立場です。会社にバレずに副業をすることは可能でしょうか?
会社の業績は今のところ問題ないのですが、同族経営ならではの人間関係の難しさも十分に承知しており、取り返しのつかない関係になる前に、会社を去った方がよくなった場合のことも、視野に入れておかなくてはならないと考えています。
そのために、少しずつ副業を始めたいと思うのですが、社長(実兄)が管理しており、年末調整と確定申告(ふるさと納税など)をしてもらっているため、副業の売上が20万円以上に増えてきた際に、確定申告しなくてはならなくなった場合、会社にバレずに個人でも重複して確定申告をしても大丈夫かわからず悩んでおります。
普通徴収にすれば、2度、確定申告する形になっても問題ないのでしょうか。
ご教授いただくと幸いです。
税理士の回答

副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が会社に漏れません。
出澤信男先生 ありがとうございました。
確定申告では、申告期限内に同じ人から2回以上確定申告書が提出された場合、
日付が新しい確定申告書が「正式な書類」として受理されることになる―――と見ました。
現在は、会社(実兄)の方で住宅ローン控除などを含めて
確定申告をしてもらっていますので、住民税は(特別徴収)になっているのだと思います。
つまり副業の売上として確定申告書を再提出し、住民税を(普通徴収)を選択した場合は、
そのように上書きされてしまうということでしょうか?
とすると、やはり私の場合は「副業を会社にバレずに確定申告」は難しいのでしょうか?

会社で年末調整をした給与所得に対する住民税は、特別徴収になります。確定申告で申告した給与所得と雑所得の内、雑所得に対する住民税は普通徴収を選択すれば自分で納付できます。
出澤信男先生 お忙しい時期にありがとうございます。
もう一点だけお聞きしてよろしいでしょうか。
確定申告は所得が20万円以上だと理解しておりますが、
住民税はその限りではないと思います。
住民税は所得がいくらから申告しなくてはならないのでしょうか?
また申告の際は、確定申告(普通徴収)という形でしょうか?

住民税は、副業の所得が20万以下(1円以上)であれば申告が必要になります。申告の時に、普通徴収を選択すれば自分で納付できます。
出澤信男先生
何度もご丁寧に返答いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年03月01日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。