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保険返戻金の一時所得について

実の子が住宅を購入しました。

住宅購入のために、自分の保険返戻金を子に渡しました。

具体的な数字を出していきますと、
保険返戻金1700万円ほど。
子に渡した分1500万円。

住宅取得等資金の特例にて1500万円は子が贈与税などの申告書を作成し提出しました。

この場合、私本人は一時所得としてあまりの200万円分の確定申告をすればよいのか
1700万円分の確定申告をすればよいのか
はたまたそもそも間違っているのか

を、知りたいです。宜しくお願い致します

税理士の回答

あくまでも、相談者様の所得計算は、お子様の贈与税計算とは別に考えるべきだと思われます。
例えば、給料1700万円の人が、子供に1500万円贈与したところで、給料200万円に対して所得税がかかるわけではなく、1700万円に対してかかります(所得控除等は別)。

ご返答ありがとうございます。

ということは一時所得の計算に当てはめ

(1700万−払込料金)×0.5-50万
の部分にだけ課税がなされるということで合ってますでしょうか?
ハウスメーカーさんからは確定申告が不要と伺いましたが、、自分で調べているうちに必要なのではと不安になって相談いたしました次第です。

相談者様が、いったん、保険金を現金預金で受け取った後で、その、お金を渡したということでよろしいでしょうか?

はい、そうです。
受取人はあくまでも私本人で解約いたしました。

であれば、相談者様の所得計算をしたうえで、現預金を贈与したということになるかと思われます。

本投稿は、2022年03月03日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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