所得税修正申告における還付金差額納付時の金額丸め
個人事業主の所得税確定申告について令和1年度、2年度の修正申告をしようとしております。計算により所得税の差額の納付が発生しますが、その際の端数処理についての質問です。
異動は老歴厚生年金の特別支給分を令和3年にまとめて3年分受給したことです。
法人も経営しておりその役員報酬(給与収入)と合わせて申告していたものに、今回年金を追加します。
コロナの影響で売り上げ給与とも下がり両年度も還付金を受け取っています。通常確定納税額がプラスで納付の際は100円未満切り捨てですが、還付の場合は1円単位で受け取るものと認識しています。
今回令和1年度については修正前に比べ修正後は所得は増えますが、修正後も控除と源泉徴収等が上回り還付のままですが若干の差額の納税が必要です。
また、令和2年度においては修正前は還付をうけましたが、修正後納付に変化しますの差額の納付は前回還付額+確定税額となる計算です。
収税前後の差額はどちらの年度も円単位で計算できますが、修正申告書の第5表の「増加する税額等」の欄には1円単位の記入をして、実際に1円単位で納付するのが正しい処理でしょうか。100円未満切り捨てを修正前、修正後の申告税額、納める税金、差額どの段階の数字に対して行えばよいのか迷っています。ご教示いただければ幸いです。
具体例:
ケース①:修正前 還付 661,341円、修正後 還付 660,345円 差額 納付 996円
ケース②:修正前 還付 2,446円、修正後 納税 17,700円 差額 納付 20,146円
税理士の回答
回答します。
納付の場合は、100円未満は切り捨てますので、100円未満の納付は不要です。
回答ありがとうございます。
計算と記入は円単位で、納付時に100円単位で納付するようにいたします。
本投稿は、2022年04月03日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。