確定申告不要分の住民税や国民健康保険料
満期保険金等を一時金で受領したが、確定申告の一時所得の課税対象になる金額はマイナスで申告の必がなかった場合は、その一時所得に対しては、住民税や国民健康保険料はかからず納付しなくてよいと考えてよいのでしょうか?
税理士の回答

満期保険金を受け取ったことによる利益が、一時所得の特別控除50万円以下だったとして回答いたします。
特別控除を下回る利益である場合は、住民税も課税されません。
また、国民健康保険料の負担額は、住民税の所得情報から計算されます。
したがって、住民税の計算上、課税される一時所得がないため、その満期保険金を受け取ったことに対して、国民健康保険料の負担は追加で生じません。
本投稿は、2022年04月05日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。