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インスタグラマーの洋服購入費は経費になりますか?

SNS上をメインに仕事をしているフリーランスです。
実際にクリエイターとして毎月収入があり、インスタグラムやYouTubeから派生した仕事がほぼです。
この業界だと、ある程度、ブランド物や映えるものを購入して撮影をし、自分のインスタグラムやYouTubeで自分の世界観を作りそれを見て気に入ってくれたブランドや企業から声がかかり仕事になるという感じなので(どういうタイプのインスタグラマーにもよりますが自分をモデル・キャラとしてイメージ作りしている場合)、そこで魅せている洋服やブランド物もしっかり経費になると思うのですが、この場合項目や、書き方はどのようにしたら良いでしょうか?

「雑費」の「衣装代」とかですか?衣装ともまた違うと思うのですが、例えば普段着としても、インスタグラムの写真にも洋服を使う場合丸ごとの金額ではなく半分の金額を入力した方が良いのでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

回答します。
基本的には、あなたのお考えのとおりです。確かに撮影では必要であり、ブランド物の使用が収入に結び付くなら経費性はあります。
但し、全額は難しいと考えます。プライベートでの使用も考慮すれば、そのの割合も差し引くべきです。一番良い方法は、使用後に売却することが分かりやすいと考えます。残すと撮影だけに購入しただけとは認められないので、その場合、あなたが考えた合理的な事業割合を適用する必要があります。

なるほど。売却はせず、プライベートでも使用しています。
(買った後に売却していかにも自分もののように見せるスタイルはオーディエンスに良い印象がないため、最近ではあまりしている人がいないかと思います、あくまでも自分普段のライフスタイルをそのまま仕事にしている感じです)
割合というのは自分で決めてしまって大丈夫なのでしょうか。その場合、どこかに(領収書?)に経費にする割合をメモなどして置いた方が良いのでしょうか。

割合は自ら決めるべき事項です。合理的なものであれば大丈夫です。税理士が何割とかは言えないです。個々の実情が優先されますので、自ら決める必要があります。

本投稿は、2022年04月11日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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