確定申告での各種ポイント・電子マネー(PayPay)の扱いについて
私は年末調整のある勤務先で働いていますが、寄付金や保険料の控除を受けるために確定申告をしています。
買い物の際、PayPayや楽天ポイントカード、各種クレジットカードを使ってポイントを得ることがあります(日用品や個人の娯楽のための消費で、事業として転売・せどりを行ってはいません)が、このポイントが一時所得などの計算上の収入となる場合があることを最近知りました。
国税庁のサイトのタックスアンサー(No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い)では、「決済代金に応じて付与されるポイント」は値引きという扱いになり、課税対象ではないということですが、「ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイント」は使用時に一時所得の収入に算入されるとあります。
私の利用状況ではほとんどの場合が前者の値引き扱いになると思いますが、PayPayの場合、「PayPayジャンボ」など抽選でポイント還元率が変わる場合や、ソフトバンクの長期継続特典でのポイントプレゼントなど、後者に当たるかも?と思われる取引が時々あります。
また、アンケート回答で数ポイントもらえるキャンペーンなどもあり、そちらは雑所得の計算対象という話も聞いたことがあります。
とはいえ、一時所得や雑所得の数十万円の控除額には及ばない程度の額の話ですので、実際に課税が発生することはないと思います。
しかし、毎年の確定申告の際、申告書第二表の雑所得や一時所得の収入欄に、厳密にはこのようなポイントの総額を計算して入力すべきなのだろうか?と疑問が湧きました。
これまでの申告で記入したことはなく、課税額が変わるわけでもないので訂正の必要もないだろうと思いますが、今後の申告ではどうしようかと思っています。
ポイントを利用する機会は多く、各件について厳密に一時所得/雑所得の対象になるかどうかを判断して計算していくのは結構労力を要しますので、記入しなくても問題ないのであればしたくないというのが本音です。
長文になりましたが、まとめると、伺いたいのは
①一時所得や雑所得の計算上の総収入に店舗やT/d/楽天の各ポイント、PayPay、クレカなどのポイントが含まれる具体的な事例
②控除の計算により一時・雑所得がゼロになる場合も確定申告書の第二表に収入として書く必要があるか
の2点になります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
①一時所得や雑所得の計算上の総収入に店舗やT/d/楽天の各ポイント、PayPay、クレカなどのポイントが含まれる具体的な事例
全てのポイントは、一時所得と考えてください。
ポイント累計その他いちじしょとくの金額が、50万を超えそうなときに、考えましょう。
ふるさと納税は、納税額の30%が、一時所得です。
go-toトラベルやeatも一時所得です。
②控除の計算により一時・雑所得がゼロになる場合も確定申告書の第二表に収入として書く必要があるか
記載に必要はないです。
承知しました。
普通の買い物で発生する程度ならあまり気にしなくてよさそうですが、他の一時所得も合わせて高額になりそうなときにはきちんと計算できるように、念のため気をつけておこうと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年04月14日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。