自営業者 生命保険受取人です。確定申告。
ご質問させて頂きます。
当方 自営業者で毎年 白色確定申告をして います。身内の死亡生命保険金の受取人で全額を受取ました。相続税は非課税枠内の金額ですが いろいろ調べていましたら 一時所得になり 確定申告対象になる。との事で…当方 自営業者ですので 事業収入は(ほぼプラマイ0)と合算して 確定申告するのですか?事業収入と別に生命保険金の一時所得税を払うのですか?長々とすみません。よろしくお願いします。
税理士の回答

回答します
当該生命保険料が「一時所得」という前提で回答します。
この場合は、事業所得と併せて(合算で)「確定申告」を行います。「確定申告書」には他の所得の金額も記載するようになっており「一時所得」についても枠があります。
「一時所得税」というものはありませんが、事業所得と一時所得を合計(合算)して確定申告書を提出しますので、「一時所得」がある分、事業所得のみの場合より所得税の税額も高く算出されます。
そういう意味では「一時所得」の分、所得税を(多く)払う(納税)ことになります
米森まつ美先生 ありがとうございます。 教えて下さい。
一時所得として申告する時に
生命保険金➖当方名義の口座より保険料支払い総額➖その残 2/1が課税対象でしょうか?
その場合 確定申告時の詳細は どのように申告するのでしょうか?
よろしくお願いします。

回答します。
基本的にはそのような計算式になります。
なお、貴方が支払った「保険料」の金額が、保険会社から控除する金額として通知が来ていると思われます。
確定申告書の記載方法としては
確定申告書の第二表の左側に「総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項」という箇所に「所得の種類」は「一時」と記載し、「種目所得の生じる場所」に「保険会社名」を記載します。
そのうえで、「収入金額」「必要経費(支払った保険料の総額)」「差引金額」を記載します。
確定申告書の第一表の「収入金額等 一時 ○サ」に第二表の「収入金額を、「所得金額 総合譲渡・一時 ⑧」に転記し、第二表の「差引金額の1/2」を記載します。
事業所得の金額「①」と一時所得の金額「⑧」の合計額を「所得金額 合計 ⑨」に記載し、あとは通常の確定申告と同じ流れになります。

計算式を一部訂正します。
特別控除額50万円が抜けていました。
第二表の「差引金額」から50万円を控除した金額を「収入金額等」の 「一時 ○サ」に記載します。(マイナスの時は0円)
サの金額の 1/2 を「所得金額 総合譲渡・一時 ⑧」に記載します。
大変失礼しました。
米森まち美先生 とても解りやすくご説明して頂き ありがとうございます。
この生命保険金を 当方の借入金(生活金融公庫)の返済の一部に充てた場合
確定申告する時には 一時所得から差し引いて(課税対象)の減税になりますか?よろしくお願いします。

回答します
保険金から借入金を返済した際の返済額を、一時所得の「必要経費(収入金額からの控除)」になるかというご質問と解します。
借入金の返済額は控除の対象とはならず、減税とはなりません。
米森まつ美先生。
おはようございます。
お答え頂き ありがとうございました。
当初から とても解りやすく
ご説明を頂いて ありがとうございました。
いろいろ心配や不安に思って ご相談をさせてもらいましたが
来年の確定申告に向けて準備ができます。
本当に ありがとうございました。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
なお、一時所得の特別控除額50万円は、1件ごとではなく年間の上限が50万円ですのでご注意ください。
国税庁HPから説明箇所を添付します。
「死亡保険金を受け取った時」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
本投稿は、2022年04月27日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。