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年始は給与所得者で、年末には被扶養者となります。副業収入による確定申告についてお聞きします。

2017年、1月に前職を退社、4月に再就職したのですが、妊娠が発覚したため10月には退社予定でその後夫の扶養に入る予定です。

今年にはいってからずっと、少しずつですが副業でハンドメイドの商品を販売しています。その売上は今60万弱で、経費はその半分に満たないくらいです。
サイト等は利用しておらず個人のやりとりで、支払いも個人口座への銀行振込のみです。

お腹も大きくなるので出産までは注文を極力受けないようにしている為これ以上大きく売上は増えない見込みです。

給与所得者の期間はありますが、年末には被扶養者となります、2017年の確定申告は必要になるのでしょうか。

また、銀行口座には売上以外にも知人からの立替金の振込や、その他の入金がありますが、税務署から見てその違いは判断されるものなのでしょうか。

夫の職場には伝えるべきかどうかも含めお伺いしたいです。

長々とすみません。宜しくお願い致します。

税理士の回答

2017年の収入として、1月までの勤務先からの給与と4月~10月までの勤務先からの給与(給与所得)、ハンドメイド商品の売上(雑所得)がありますので、それらを合算して来年の2月16日~3月15日の間に確定申告を行う必要があります。

銀行口座の入金については、売上となるものと立替金等の入金とが分かるように、請求書の控えや立替金の領収書などを整理して保存しておかれると良いと思います。

ハンドメイド商品の販売を今後も継続される場合において、その商品販売の年間売り上げが継続的に130万円を超える場合や、年間の利益が38万円を超えるようであれば、ご主人の勤務先にも伝える必要があります。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2017年07月24日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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