非居住者の日本国内の不動産売却について
日本居住者だった時に5000万円以下の不動産をマイホームとして購入しました。海外で働くため賃貸として出し、その後売却しました。売却時は非居住者です。長期譲渡所得にかかる税金を確定申告したいと考えております。
税金のサイトをみると、
課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除となって、譲渡価格は売却価格、取得費は購入価格として考えると赤字になり、税金を支払う必要はないかと思いますが、あっておりますでしょうか?
税理士の回答

譲渡所得の計算は、相談者様のお考えの通りの算式になります。
注意が必要なのは、取得費の考え方です。建物に関しては、「購入代金又は建築代金などの合計額から減価償却費の累計額を差し引いた金額」となります。建物の減価償却費累計額を差し引いて取得費を計算し、それでも譲渡損失となる場合には譲渡所得は発生しませんので税金は生じないことになります。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。そうなりますと、税理士さんに依頼をして建物分の減価償却費の累計をきちんと計算してもらい、確定申告をする必要があるということですね。ありがとうございました。
本投稿は、2017年07月27日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。