[確定申告]どちらが正解ですか? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. どちらが正解ですか?

どちらが正解ですか?

夫の扶養に入っていてパートで年間75万ほど所得があります。
また夫に内緒でメールレディの雑所得を得たい場合、
給与)75万円−55万円(給与所得控除額)
=20万円
雑所得)48万円−20万円=28万円

という計算になるので雑所得を28万円までは
確定申告しなくても大丈夫という認識だったのですが他のサイトでは、
パートしている場合、20万円以上の収入があった場合は確定申告が必要というのを目にしてどちらが正解なのか教えて頂きたいです。

税理士の回答

パートしている場合、20万円以上の収入(利益)があった場合は確定申告が必要

こちらが正しいです。

①給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
②年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
③①の場合においても、合計所得金額が48万円以下であれば、②の様に確定申告は不要になります。

理解不足で申し訳ないです。回答してくださった2人の回答の返答が違って少し混乱してます。

私の場合、

給与)75万円−55万円(給与所得控除額)
=20万円

雑所得)48万円−20万円=28万円

20万+雑所得28万の場合は合わせて
48万円なので雑所得は28万までは
確定申告しなくてもいいということで
大丈夫ということでしょうか?

それとも給与関係なくパートしていたら20万以上は確定申告なのか分からないです。

合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。20万円ルールが適用されるのは、給与所得について年末調整をする場合になります。

わかりやすくありがとうございます。
それは合計所得が45万円以下であれば住民税にも適応されますか?

まだ一度も年末調整したことないのでわからないのですが夫の扶養に入っている場合、年末調整というのは夫の会社でするのでしょうか?それとも私のパート先でするのでしょうか?

合計所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税で申告の義務はありません。なお、年末調整は相談者様のパート先において行います。その場合は、パート先に扶養控除等申告書を提出しておく必要があります。

本投稿は、2022年05月31日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,156
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,225