車両の貸付について
私は自宅の一部を事務所として法人に貸付をしている他、駐車場と車両1台も同じ法人に貸付をしております。私個人はこの他にアパートを所有しておりまして、全ての収入は不動産所得として申告しております。車両の貸付も不動産所得としていますが、雑所得など不動産所得と分けて申告すべきでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
車両の貸付収入について、質問者様のお考えの通り『雑所得』になるものと考えております。
不動産所得とは
(1)土地や建物などの不動産の貸付け
(2)地上権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け
(3)船舶や航空機の貸付け
とされております。
【参考URL】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm
従って、車両の貸付は不動産所得に該当しません。
また車両の貸付を事業として営んでいないようなので、事業所得にも該当しないと考えられます。
このようにどの所得にも該当しないような所得は『雑所得』に区分いたします。
よって、今回の車両の貸付は『雑所得』と回答させていただきます。
本投稿は、2022年06月10日 05時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。