同居の親族間(生計一)での不動産賃貸料のあつかいについて
同居の親族間(生計一)での不動産賃貸料のあつかいについて質問です。
以下の解釈であってますでしょうか?
①親族間(世帯は別だが同居で生計一)での不動産賃貸料の支払いは、所得税の計算上はカウントされない。つまり賃料を受け取った側の所得にもならず、賃料を支払った側の経費にもできない。
②不動産の所有者(例:同居の父)が支払っている火災保険料や固定資産税、建物の減価償却費は、不動産の実際の使用者(例:同居の息子)の個人事業の経費にできる。
以上です。お知恵をお貸し頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
①はあなたの考え方のとおりです。所得税法第56条に規定されています。
②はあなたが支払っていることが必要です。また、減価償却費は物件の所有者が算定しますので、これは経費になりません。
ご回答誠にありがとうございます。
本投稿は、2022年06月12日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。