確定申告での世帯合併よる税金/社会保険料の差額について
今年初めて確定申告を行いましたが、
来年は同居家族と世帯合併での申告を検討中です。
来年75歳になる母親と障害者の弟との3人暮らしで、
世帯主は私と、母(弟を扶養)の2つに分離していますが、生計は1つです。
合併した際は世帯主は私(母と弟が扶養)になります。
そこで質問なのですが、来年の申告の際、
1) 世帯を分離したままでも、母と弟を扶養控除に入れる事は可能か?
2) 世帯合併した場合、母と弟の年金所得も収入として申告が必要か?
3) 合併し私の雑所得が今年と同程度額の場合、税金や社会保険料がどの程度変わるのか?
※大凡の年所得額です。
私:雑所得120万
母:国民年金30万+遺族年金60万
弟:障害年金70万+作業所での給与12万
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
回答します。
今、母親は住民税非課税世帯ではないでしょうか。扶養に入れたら、非課税世帯でなくなるので、少し不利になるかも知れません。
非課税世帯の恩恵とあなたの税負担の軽減を考えると、今のままが良いと考えます。また、母親と弟さんの所得はないので申告不要です。
合併しても世帯所得は変わらないですが、国民健康保険には均等割、平等割というものがあり人数分増加します。
私の個人的な意見ですが、非課税世帯の恩恵は大きいので、現状のままが良いと考えます。
丸山先生
ご回答頂きありがとうございます。
もし可能であればお伺いしたいのですが、現在母は非課税世帯ですが、世帯を分離したまま母を扶養控除に入れても、母の方にも住民税が課税されてしまうという事でしょうか?
度々恐縮ですが、よろしくお願い致します。
そこは最寄りの自治体で確認してください。世帯分離でなくなる可能性があるのではと思います。
一度自治体に確認をしてみます。お時間を割いて頂き、有難うございました。
本投稿は、2022年06月18日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。