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副業で使用している部屋に設置するエアコンを経費にしたいです。可能でしょうか?

ご覧いただきありがとうございます。

私は会社員ですが、それとは別に業務委託で声優のお仕事をしております。

不必要な情報かもしれませんが、開業届は出しておりません。

現在、お仕事に使用している部屋(寝室としても使用しています)にエアコンがなく、エアコンを設置したいと考えておりますが、その費用を経費とすることは可能でしょうか?

かかる費用は、エアコン本体と工事費を合わせて約15万円ほどです。

以下、もし経費とすることが可能であればの話で恐れ入りますが、

①おそらく、今年度の収入(所得?)は20万円を超えると思いますが、20万円を超えなかった場合はどうなるでしょうか?

②エアコンを設置するにあたっての支払い方法などで気をつけることはございますか?

③質問させていただいたこと以外で、他に何か気をつけることがあればご教示ください。

わかりにくい文章で申し訳ありませんが、ご回答のほど宜しくお願いいたします。

税理士の回答

回答します。
経費算入は可能です。本体と設置工事込みのケースが多いので、10万円を超えると減価償却費になります。
計算のなかで事業割合を算定しますので、合理的な割合を算定してください。使用時間などかなと考えます。
支払方法に関しては減価償却費の算定に影響はありません。
その他、電気料金も事業割合を算定し、僅かしか計上できないかも知れませんが経費計上可能です。

早急にご回答いただきありがとうございます。
また、電気料金についてもご教示いただきありがとうございます。
電気の契約名義及び請求書名義は父なのですが、そうなると難しいでしょうか?

本投稿は、2022年06月30日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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