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生命保険に受取人です。アメリカ在住ですが、日本で確定申告をして税金を払うのでしょうか?

アメリカ在住の日本国籍を有する者です。生命保険を受け取った場合の日本の納税について、質問です。
父が亡くなり、私は、父の生命保険500万円の受取人になっています。遺産は全て母が受け取るので、私には、相続は派生しません。生命保険の受け取りは、日本では課税対象となると理解しています。これは相続税として支払うのですか?それとも所得税として税金を支払うのですか?相続税でしたら、500万円は税金控除内の額だと思うので、課税されないのでしょうか?日本で確定申告をしなくてはならないのでしょうか?それとも日米租税条約により、アメリカの課税対象となるのでしょうか?(しかし、アメリカでは、ギフトは課税の対象とならないのです)どうすればいいのか、教えていただければ助かります。

税理士の回答

生命保険金の課税関係は、保険料の負担者で決まります。
仮に、お父様が保険料負担者の場合には、相続税の対象になります。

ただし、法定相続人1人当たり500万円の非課税枠があります。
お父様の死亡保険金が500万円のみで、かつ、質問者が3か月以内の相続放棄をしていなければ、受取った保険金は非課税です。

相続放棄をしても保険金は受取れますが、非課税枠を使えないため相続税が発生することがあります。

本投稿は、2022年07月05日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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