副業と本業の所得を合計すると累進課税の区分をまたぐ場合の所得税額について
副業と本業の所得を合計すると累進課税の区分をまたぐ場合の所得税額について教えていただきたいです。
今年の本業年収は額面で495万円。
副業収入の合計が366万円。
合計約861万円になります。
累進課税の区分を考えると23%の区分になるかと思うのですが、本業のみで考えると20%になっているかと思います。
参考: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
なので本業で働いている会社からは20%の計算で源泉徴収がされているかと思います。
この場合、差分の3%を本業年収の額面に掛けた分と副業分の所得に23%を掛けて合算した金額を確定申告すれば良いという認識であっていますでしょうか?
教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
この場合、差分の3%を本業年収の額面に掛けた分と副業分の所得に23%を掛けて合算した金額を確定申告すれば良いという認識であっていますでしょうか?
→695万円以上の所得になるので、所得額全部が23%の税率になるとお考えなのでしょうか?
そうであれば違います。
所得税は超過累進税率なので、695万円未満の部分は20%、695万円以上の部分は23%です。
超過累進税率による税額の調整が速算表の控除額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

回答します
「差分3%を本業年収の額面に掛けた分と副業分の所得に23%を掛けて合算した金額を確定申告すれば良いという認識で良いか」
⇒ 少し誤解があるようです。
確定申告をする際には、本業・副業全ての所得を申告することになります。
全ての所得を合算(合計所得金額)した額から、人的控除(社会保険料控除や基礎控除)を控除した額に税率が課せられます。この際の税率が20%又は23%となります。(税率を単純にかけるだけではなく控除額もあります)
算出された税額に「復興特別所得税」が+2.1%加えられ、その金額から会社を通じて納税した源泉所得税額を控除した額を追加で納税することになります。
本投稿は、2022年07月26日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。