学生アルバイトが130万超えての収入時の扶養控除につきまして
大学生の娘がアルバイト収入で、130万以上稼いでいる事が発覚いたしました。(137万円です。)市県民税の納付書にてわかりました。
しかし親である私の令和3年度の確定申告にて、扶養控除にて申請してしまいもう所得税や市県民税支払いも、済ませてしまいました。(娘より103万円は超えないと聞いていたため)
この様な場合、税務署に娘の扶養控除の申請の取り消しを申請して、市県民税や所得税の差額を納めなければと思うのですが、申請は今から税務署に行って申告すれば大丈夫でしょうか?(このままにしておけば、税務署より自動的に連絡がくるものでしょうか?)
娘の説明で給料では、所得税は引かれていると聞いているのですがその場合娘の確定申告は、必須でしょうか?(確定申告はしていません。)
源泉徴収票はあるか不明です。
ただ、何か所かでのアルバイトで、全て所得税が引かれているかは不明です。
以上のような場合、どの位の税金が追徴されるものでしょうか?
(親は自営業にて、年収約500万円です。)
つたない説明で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

娘さんは、扶養控除の対象にならないので、早急に税務署に修正申告をされる必要があります。何もしないでいるとおそらく税務署から連絡があると思いますが、その場合には余分な加算税等が課税される場合があります。
親御様の所得税は、扶養控除(63万円)に対する税金(課税所得が330万円以下の場合は控除金額の20%)が加算されます。
娘様は、1カ所からの給与であれば、年末調整がされていると思いますので確定申告は不要であると思われます。
伊香様
早速のご回答有難う御座います。
修正申告、早めに行きます。加算税等の事も当然だと思います。
有難う御座いました。
本投稿は、2022年08月01日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。