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【回答がないので、お願い致します】親族関係

税務のサポートをしている事業所で、
R2年の時に、事業主が生計を一にしてない親族からお金を借りると言っていたため、その人から振り込まれた際は、そこは事業主借として処理してましたが、
R4年の時に、貸付金の契約書を作成し忘れてたので確認した所、仕事としてやっており、請求書も渡したとの事です。
この場合、仕事を借入や贈与をして貰うための前段として、この仕事をやった事により、借入又は贈与して貰ったとすることは出来ますか?
お忙しい所すみませんが、回答をお願いします。

税理士の回答

この場合、仕事を借入や贈与をして貰うための前段として、この仕事をやった事により、借入又は贈与して貰ったとすることは出来ますか?

→税務のサポートをしている事務所にお勤めであれば釈迦に説法ですが、借入とは返済義務を負う負債、贈与とは無償で財産を渡す(貰う側は無償で財産を譲り受ける)ことですから、両方とも仕事の対価とするのは無理があるでしょう。
まして請求書も出しているのであれば売上の対価以外の何物でもないと思います。
時系列がよくわかりませんが、ご記載の情報の通りであれば令和2年は売上の過少申告なのでしょうから、修正申告を要するものです。
税務のサポートをしている事務所は、法律上、税理士事務所か税理士法人しかありませんので、本来は事務所の有資格者に相談して解決すべき話です。

本投稿は、2022年08月10日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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