副業の住民税の徴収に関して
サラリーマンをしながら副業をしております。
現職に聞きましたが、住民税は一括徴収と聞いてますが、確定申告の際、一括ではなく、私が住民税を支払いたいと考えてます。
理由は
1.副業の許可を取っているものの、あまりに住民税がらあがると周りからやっかみみたいに見られるのが嫌なため
2.上がった住民税を自分で管理したいため、
そこで、徴収を一括ではなく、個別対応にすることで、デメリットが生じますか?
宜しくお願い致します
税理士の回答

豊嶋彩子
まず、副業が給与収入の場合は、普通徴収(個別に払う)にすることはできません。
副業が事業として、黒字の場合は、普通徴収にしても特にデメリットはないと思います。
副業が赤字の場合、普通徴収にすると、住民税の総額が安くなりません。特別徴収(給与から天引き)にすると、赤字分が相殺されるので、住民税の総額が安くなります。
私の場合は雑所得で、青色申告でも白色申告でもありません。
つまり、普通徴収ではなく、特別徴収の方がメリットがあるということですね?
ただ、副業をしていますが、パソコンやiPhoneやその他、雑所得の費用計上してますが、問題ないでしょうか?
勤め先の年末調整を行い、確定申告を行う際、特別徴収にするわけですね?
どうか宜しくお願い致します

豊嶋彩子
雑所得でも費用は計上できますが、赤字が出た場合はなかったものとされます。特別徴収にしても所得が相殺されることはありませんので、特別徴収のメリットはないかもしれません。
パソコンは10万円未満なら全額費用計上できますが、10万円以上だと資産計上して減価償却をします。
本投稿は、2022年09月01日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。