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海外預金の利子に対する納税について

海外預金の利息は、「利子所得」として確定申告が必要ですが、
「年収2000万以下のサラリーマンで、給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合は確定申告不要」とあり、
夫はこの条件に当てはまります。

2012年に5年の定期預金を作り、年間の利息が約5〜10万円程度だった為、申告はしていませんが、
今年2017年、定期預金が満期をむかえたので、定期を解約し、全額日本円に両替しました。

5年分の利息合計は約50万円ほどですが、この場合の納税方法はどうなるのでしょうか? 確定申告は必要でしょうか?


よろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
預金利子は、預け入れている期間の経過に従って、約定利率で発生、約定に定められている計算期間の末日か利払日をもって利子所得が発生、その日が含まれる年分の所得になるのが原則的な取扱いです。
5年間、ということですが、毎年ごとに利子が確定してきているのか、毎年ごとは利子は確定せずに5年後にはじめて利子が確定するのか、という点を、約定で確認していただく必要があると思います。
毎年ごとに利子が確定しているのであれば、毎年ごとは20万円以下の確定申告不要所得ということになると思います。解約時に全額まとめて所得にする必要はないと思います。
預金利子は、基本、毎年ごとに利子が確定するものであるはずですが、海外の金融商品は多様ですので。万が一、5年後にはじめて利子が支払確定ということでない限り、、
毎年ごとの所得の積み重ねということで、確定申告不要制度で20万円以下であれば、問題ないかと思います。
取り急ぎですが。

丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。

念のため、定期預金の詳細をお知らせしますと、
中国銀行で「100万円預入(75,000元)、年利5.5%、5年定期」でしたので、年間4,125元の利息が5年間ついていました。
ですので、お返事の内容からいくと、今回の場合は確定申告は必要ないかと判断しました。

お忙しい中、ご連絡いただき感謝致します。

本投稿は、2017年09月06日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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